【出産体験者が教えます】出産後にやるべき手続き8個・徹底まとめ

  • 2020年8月7日
  • 2020年8月7日
  • 出産
  • 111PV
  • 0件
出産前は、入院セットの用意や赤ちゃんを迎える準備などやることが盛りだくさんですよね。
そのやることの中に加えていただきたいのが、出産後に必要な手続きの把握と準備です。
出産後に必要な手続きの中には、出産14日以内に手続きを終えないといけないものもあります。
でも、出産後は慣れない育児にてんてこまい。
しかも、夜中の授乳もひんぱんなので、万年寝不足状態。
事前に準備をしておかないと、大切な手続きがもれる可能性・大!

 

プー太郎
手続きの中には、申請が遅れると支給される助成金が減るものも!

 

もれなく申請を終わらせるためにも、事前に必要な手続きを把握して準備することはすごく大切です。
この記事では、出産経験がある私・ぐーたらまる子や先輩ママが、必要な手続きに関して体験談を混ぜながら解説します。
手続きに必要なものや注意点も解説するので、出産後の手続きが心配なあなたはぜひごらんください。

 

まる子
手続きの準備、大切!

出産後に必要な手続き8つを紹介

出産後に必要な手続きは全部で8つあります。
一つ一つ解説していくので、漏れがないように準備しましょう。
対象者 申請場所
出産一時金 全員 出産予定の病院
出生届 全員 お住まいの市町村役所
児童手当 全員 お住まいの市町村役所
出産手当金 産休中のママ 勤務先の担当部署
育児休業給付金 育休中のママ 勤務先の担当部署
健康保険への加入 全員 国保:お住まいの市町村役所
社保:勤務先の担当部署
医療費助成制度 全員 お住まいの市町村役所
医療費控除 医療費が年間10万円超えた世帯 税務署

出産一時金

対象者 全員
申請場所 出産予定の病院もしくは健保組合
必要なもの 健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
健康保険出産育児一時金支給申請書

 

出産一時金とは、出産時にかかる費用が、子ども一人につき42万円支給される制度です。
出産一時金の受け取り方は、直接支払制度と受取代理制度の2パターンあります。
どちらの制度を利用して出産一時金を受け取るかは、病院によって違うので、必ず病院へ確認しましょう。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産にかかる費用を、協会けんぽから病院に直接支払う制度です。
病院が手続きをしてくれるので、私たちがすることは病院と代理契約合意文章を交わすのみです。
分娩費用が42万未満だった場合は、差額申請が必要です。

 

プー太郎
直接支払制度が一般的!

 

受取代理制度

受取代理人制度は、認可された病院で利用可能な制度です。
病院から申請書をもらい、私たちが健保組合へ事前申請をする必要があります。
分娩費用が42万未満だった場合の差額申請は必要ありません。

 

まる子
受取代理制度は認可された病院で利用できる!

直接支払制度と受取代理制度の違い

直接支払制度と受取代理制度の大きな違いは以下の3点です。

・申請方法
・申請時期
・差額支払い
直接支払制度 受取代理制度
申請方法 病院が代行して申請
自分たちで健保組合へ事前申請要
申請時期 出産後 出産予定時まで2か月以内となった後
差額支払 自分たちで差額申請要 差額申請不要
直接支払制度は、病院が出産後分娩にかかったお金だけを健保組合へ申請する制度。だから、出産費用が42万以下で差額が出た場合は、私たちが健保組合に申請する必要があります。

一方受取代理制度は、出産前に健保組合から病院へ42万円全額支払われる制度。

だから私たちは、差額が出ても申請不要で病院からお金を返してもらえ、病院も出産費用を立て替えする必要がありません。

受取代理制度は、年間の平均分娩数が少なく厚生労働省に届け出をしている小規模届出医療機関のみが使用できる制度なので、多くの病院は直接支払制度を利用しています。

 

プー太郎
どちらの制度で支払われるかは病院に確認!

出生届

対象者 全員
申請場所 お住まいまたは出生地の市町村役所
必要なもの 出生届と出生証明書
母子健康手帳
届出人の印鑑

出生届は、子どもが生まれたら14日以内に市町村役所に提出する必要があります。

 

児童手当や小児医療費助成制度、健康保険も同時に手続き!

出生届を出すときに、一緒に小児医療費助成制度や健康保険(国保のみ)の手続きも同時にできます。
小さい赤ちゃんがいると外出するのも大変なので、できるだけ一度ですませられるように段取りしましょう。

里帰り出産の場合は出生地への届け出も可

出産届は、お住まいの市町村役所もしくは出生地に提出する必要があります。
だから、里帰り出産の場合は、お住まいの地域ではなく、出産した病院がある地域に届けることもできます。
しかし、児童手当や小児医療費助成制度、健康保険の手続きはお住まいの地域でないとできません。
特に児童手当は、出産翌日15日以内が、申請期限となっています。
パートナーと協力をして速やかに手続きを済ませましょう。
まる子
パートナーの協力は必須!

 

児童手当

対象者 全員
申請場所 お住まいの市町村役所(公務員は勤務先)
必要なもの 身分証明書(顔写真あり)
印鑑
請求者名義の普通預金口座の情報がわかる物

児童手当は、子育て世帯対象に子どもの年齢に応じた金額が支給させる制度です。
請求者のマイナンバーが必要な市町村もあるので、必要書類は事前に市町村のホームページで別途確認してください。

児童手当の支給額

児童手当で支給される金額は、以下です。

0歳〜3歳 15,000円
3歳〜小学生 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3/31まで)の約15年間、2・6・10月の年3回支給されます。

申請が遅れるとさかのぼって請求できない!

児童手当は、さかのぼって申請することができません。
申請の翌月からの支給となるので、申請が遅れれば遅れるほどもらえる額が少なくなります。

申請先は市町村役所なので、出生届と一緒に申請するのが楽です。

ただ、出生日が月末に近い場合は申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば申請をした月分から支給してもらえます。

7/1出産の場合→7/15に申請→8月分から支給
7/31出産の場合→8/3に申請→本来なら9月支給だけど、出産翌日から15日以内なので8月分から支給
プー太郎
さかのぼって申請できないから漏れないように!

出産手当金

対象者 産休中のママ
申請場所 勤務先の担当部署
必要なもの 出産手当金支給申請書(産院の担当医師記入済み)
※その他書類は、健康保険組合によって異なるので勤務先に要確認

産休(産前42日産後56日)の働けない期間の給与をカバーするため、加入している健康保険組合から支給されるお金です。

主な手続きは、勤務先の担当部署が行ってくれることが多いです。

支給額は今の給料の約2/3

支給額は、直近4~6月の平均月収を元に計算され、だいたい今の給料の2/3くらいの金額になります。

出産手当金支給額計算方法は以下です。

【出産手当金支給額計算方法】

①標準報酬月額を30で割って一日当たりの支給日額を出します。
[標準報酬月額]÷ 30日 = 支給日額

②支給日額の3分の2×産休日数が出産手当金になります。
[支給日額]× 2/3 ×産休日数 = 支給総額

標準報酬月額:毎年4月、5月、6月の3カ月の平均月収をもとに健康保険の等級表に当てはめて計算された金額
プー太郎
実際に標準報酬月額20万円だった場合の計算をしてみよう!

[標準報酬月額]÷ 30日 = 支給日額
20万円÷30日=約6670円

[支給日額]× 2/3 ×産休日数 = 支給総額
約6670円×2/3×98日=約43万5800円

まる子
実際に計算してみると簡単だね!
プー太郎
ちなみに、98日というのは予定日どおりに生まれた場合の日数だよ
まる子
出産日によって産休日数は変わるってことだね!

 

申請から受け取りまでは3ステップ

申請から受け取りまでは、以下の3ステップです。

  1. 勤務先に出産予定日を伝える
    書類は担当部署で用意してくれることがほとんどです。
    出産した病院で記入してもらう必要があるので、必ず産休に入るまでに書類をもらいましょう。
  2. 出産後、医師に出産手当金支給申請書の記載をお願いする
  3. 退院後、勤務先の担当部署に書類を送る
    申請は産休明け(出産後57日以降)になります

出産手当金は、申請から約1~2か月で支給されます。

まる子
支給されるまで結構時間かかる!

育児休業給付金

対象者 育休中のママ
申請場所 勤務先の担当部署
必要なもの 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票
(初回)育児休業給付金支給申請書
母子健康手帳の写し(出生証明のページ)など
育児休業給付金を受け取る金融機関受取口座の通帳の写し
(振り込みに必要な情報がわかるもの)

育児休業給付金は、産後57日目から始まる育児休業中に、ハローワークから支給されるお金です。

原則は1年間の支給ですが、パパママ育休プラス制度を利用したら1年2か月、保育園が決まらないなどの理由があれば2歳の誕生日前日まで支給を受けることができます。

支給額は最初の180日は月収の67%、181日目からは月収の50%

育児休業給付金は、最初の180日は月収の67%、それ以降は50%が支給されます。

【育児休業給付金計算方法】

休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)で月収を計算します。

休業開始時賃金日額:育児休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額
支給日数は原則として30日で計算
プー太郎
実際に月収20万円だった場合の計算をしてみよう!

一か月の支給額:20万×0.67=13万4000円

一回の支給額:13万4000円×2か月=26万8000円

まる子
育児休業給付金は、2か月に1回振り込まれるんだね

 

申請から受け取りまでの5ステップ

申請から受け取りまでは、以下の5ステップです。

  1. 産休前に、育児休業取得の意向と出産予定日を勤務先に伝える。
  2. 勤務先から「育児休業受給資格確認票」と「育児休業基本給付金支給申請書」を受け取る
  3. 記入した②と母子手帳の写し・給付金を受け取る金融機関の情報がわかるものを勤務先に提出
  4. 勤務先からハローワークへ必要書類提出
  5. その後2か月ごとに、勤務先から送られてくる次回申請書に署名・捺印の上返送

育休開始から2~3か月後(出産から4~5か月)に育児休業給付金は支給されます。
それ以降は、2か月に1回の支給になります。

まる子
育児休業給付金も、支給まで時間がかかる!

健康保険への加入

対象者 全員
申請場所 社保:勤務先
国保 市町村役所
必要なもの
社保:勤務先に確認
国保:特になし

 

出産後はすみやかに健康保険へ加入しましょう。
社会保険なら勤務先の担当部署へ、国民健康保険なら市町村役所へ届け出ましょう。
プー太郎
国保なら出産届や児童手当と同時に手続きできるよ!

 

小児医療費助成制度

対象者 全員
申請場所 市町村役所
必要なもの 自治体によって異なる

 

小児医療費助成制度は、健康保険に加入している子どもが、病気やけがで医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度で、市町村によって申請方法や支給金額が変わるのが特徴です。
出生届と一緒に手続きができるように、事前に市町村のホームページなどで手続きに必要な持ち物を確認しておきましょう。
まる子
最近は18歳までに拡大する自治体が増えている!

医療費控除

対象者 年間の医療費が10万円超えた世帯
申請場所 お住まいの市町村管轄税務局
必要なもの 確定申告書、医療費の明細書、領収書

 

医療費控除とは、年間の世帯医療費が10万円を超えた場合、確定申告時に手続きをすれば税金が安くなるというものです。
出産の場合は、出産一時金でもらったお金は差し引いて計算します。
・妊娠中の定期検診や検査費用
・通院で利用した公共交通機関の運賃(バス・電車)
などは控除対象になるので、領収証は必ずとっておきましょう。
プー太郎
領収証が出ない移動運賃は日付と金額のメモでいいのでお忘れなく!

 

出産後の手続きはパートナーに手伝ってもらおう

出産という大仕事をした女性の体は、すぐには回復しません。
一般的には、産後1か月検診までの約4週間は、ゆっくり体を休めた方がいいといわれています。
しかし、市役所での手続きは長時間待たされることも多く、出産を終えたばかりの女性にはかなりの負担です。
そこでがんばってほしいのが、パートナー!
慣れない子育てで大変なのは男性も同じだと思いますが、出産を終えたばかりの女性が早く元気になるためには、パートナーのサポートは必須!
手続きは男性が主体的に行い、女性が少しでも早く回復するようにサポートをしていきましょう。
まる子
出産後手続きは共同作業!

出産後にやるべき手続き8個・徹底まとめ

出産後に必要な手続きは以下の8つです。

  1. 出産一時金
  2. 出生届
  3. 児童手当
  4. 出産手当金
  5. 育児休業給付金
  6. 健康保険への加入
  7. 子供の医療費助成制度
  8. 医療費控除

出産後に必要な手続きは、申請期限も、申請場所も、用意するものも違います。

慣れない育児をしながらもれなくスムーズに手続きをすすめるためにも、パートナーと手続きの役割分担や準備が必要なものについて出産前に話すことは、すごく大切です。

子どものためにも、手続きに必要なことを整理して、漏れがないように申請を済ませましょう。
まる子
パートナーと一緒に手続きを乗り切ろう!