しかも、夜中の授乳もひんぱんなので、万年寝不足状態。
出産後に必要な手続き8つを紹介
対象者 | 申請場所 | |
---|---|---|
出産一時金 | 全員 | 出産予定の病院 |
出生届 | 全員 | お住まいの市町村役所 |
児童手当 | 全員 | お住まいの市町村役所 |
出産手当金 | 産休中のママ | 勤務先の担当部署 |
育児休業給付金 | 育休中のママ | 勤務先の担当部署 |
健康保険への加入 | 全員 | 国保:お住まいの市町村役所 社保:勤務先の担当部署 |
医療費助成制度 | 全員 | お住まいの市町村役所 |
医療費控除 | 医療費が年間10万円超えた世帯 | 税務署 |
出産一時金
対象者 | 全員 |
---|---|
申請場所 | 出産予定の病院もしくは健保組合 |
必要なもの | 健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 健康保険出産育児一時金支給申請書 |
どちらの制度を利用して出産一時金を受け取るかは、病院によって違うので、必ず病院へ確認しましょう。
直接支払制度
分娩費用が42万未満だった場合は、差額申請が必要です。
受取代理制度
分娩費用が42万未満だった場合の差額申請は必要ありません。
直接支払制度と受取代理制度の違い
直接支払制度と受取代理制度の大きな違いは以下の3点です。
・申請時期
・差額支払い
直接支払制度 | 受取代理制度 | |
---|---|---|
申請方法 | 病院が代行して申請 |
自分たちで健保組合へ事前申請要
|
申請時期 | 出産後 | 出産予定時まで2か月以内となった後 |
差額支払 | 自分たちで差額申請要 | 差額申請不要 |
一方受取代理制度は、出産前に健保組合から病院へ42万円全額支払われる制度。
だから私たちは、差額が出ても申請不要で病院からお金を返してもらえ、病院も出産費用を立て替えする必要がありません。
出生届
対象者 | 全員 |
---|---|
申請場所 | お住まいまたは出生地の市町村役所 |
必要なもの | 出生届と出生証明書 母子健康手帳 届出人の印鑑 |
出生届は、子どもが生まれたら14日以内に市町村役所に提出する必要があります。
児童手当や小児医療費助成制度、健康保険も同時に手続き!
里帰り出産の場合は出生地への届け出も可
児童手当
対象者 | 全員 |
---|---|
申請場所 | お住まいの市町村役所(公務員は勤務先) |
必要なもの | 身分証明書(顔写真あり) 印鑑 請求者名義の普通預金口座の情報がわかる物 |
児童手当は、子育て世帯対象に子どもの年齢に応じた金額が支給させる制度です。
請求者のマイナンバーが必要な市町村もあるので、必要書類は事前に市町村のホームページで別途確認してください。
児童手当の支給額
児童手当で支給される金額は、以下です。
0歳〜3歳 | 15,000円 |
3歳〜小学生 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3/31まで)の約15年間、2・6・10月の年3回支給されます。
申請が遅れるとさかのぼって請求できない!
児童手当は、さかのぼって申請することができません。
申請の翌月からの支給となるので、申請が遅れれば遅れるほどもらえる額が少なくなります。
申請先は市町村役所なので、出生届と一緒に申請するのが楽です。
ただ、出生日が月末に近い場合は申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば申請をした月分から支給してもらえます。
出産手当金
対象者 | 産休中のママ |
---|---|
申請場所 | 勤務先の担当部署 |
必要なもの | 出産手当金支給申請書(産院の担当医師記入済み) ※その他書類は、健康保険組合によって異なるので勤務先に要確認 |
産休(産前42日産後56日)の働けない期間の給与をカバーするため、加入している健康保険組合から支給されるお金です。
主な手続きは、勤務先の担当部署が行ってくれることが多いです。
支給額は今の給料の約2/3
支給額は、直近4~6月の平均月収を元に計算され、だいたい今の給料の2/3くらいの金額になります。
出産手当金支給額計算方法は以下です。
【出産手当金支給額計算方法】
①標準報酬月額を30で割って一日当たりの支給日額を出します。
[標準報酬月額]÷ 30日 = 支給日額
②支給日額の3分の2×産休日数が出産手当金になります。
[支給日額]× 2/3 ×産休日数 = 支給総額
①[標準報酬月額]÷ 30日 = 支給日額
20万円÷30日=約6670円
②[支給日額]× 2/3 ×産休日数 = 支給総額
約6670円×2/3×98日=約43万5800円
申請から受け取りまでは3ステップ
申請から受け取りまでは、以下の3ステップです。
- 勤務先に出産予定日を伝える
書類は担当部署で用意してくれることがほとんどです。
出産した病院で記入してもらう必要があるので、必ず産休に入るまでに書類をもらいましょう。
- 出産後、医師に出産手当金支給申請書の記載をお願いする
- 退院後、勤務先の担当部署に書類を送る
申請は産休明け(出産後57日以降)になります
出産手当金は、申請から約1~2か月で支給されます。
育児休業給付金
対象者 | 育休中のママ |
---|---|
申請場所 | 勤務先の担当部署 |
必要なもの | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 育児休業給付受給資格確認票 (初回)育児休業給付金支給申請書 母子健康手帳の写し(出生証明のページ)など 育児休業給付金を受け取る金融機関受取口座の通帳の写し (振り込みに必要な情報がわかるもの) |
育児休業給付金は、産後57日目から始まる育児休業中に、ハローワークから支給されるお金です。
原則は1年間の支給ですが、パパママ育休プラス制度を利用したら1年2か月、保育園が決まらないなどの理由があれば2歳の誕生日前日まで支給を受けることができます。
支給額は最初の180日は月収の67%、181日目からは月収の50%
育児休業給付金は、最初の180日は月収の67%、それ以降は50%が支給されます。
【育児休業給付金計算方法】
休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)で月収を計算します。
支給日数は原則として30日で計算
①一か月の支給額:20万×0.67=13万4000円
②一回の支給額:13万4000円×2か月=26万8000円
申請から受け取りまでの5ステップ
申請から受け取りまでは、以下の5ステップです。
- 産休前に、育児休業取得の意向と出産予定日を勤務先に伝える。
- 勤務先から「育児休業受給資格確認票」と「育児休業基本給付金支給申請書」を受け取る
- 記入した②と母子手帳の写し・給付金を受け取る金融機関の情報がわかるものを勤務先に提出
- 勤務先からハローワークへ必要書類提出
- その後2か月ごとに、勤務先から送られてくる次回申請書に署名・捺印の上返送
育休開始から2~3か月後(出産から4~5か月)に育児休業給付金は支給されます。
それ以降は、2か月に1回の支給になります。
健康保険への加入
対象者 | 全員 |
---|---|
申請場所 | 社保:勤務先 国保 市町村役所 |
必要なもの |
社保:勤務先に確認
国保:特になし |
小児医療費助成制度
対象者 | 全員 |
---|---|
申請場所 | 市町村役所 |
必要なもの | 自治体によって異なる |
医療費控除
対象者 | 年間の医療費が10万円超えた世帯 |
---|---|
申請場所 | お住まいの市町村管轄税務局 |
必要なもの | 確定申告書、医療費の明細書、領収書 |
・通院で利用した公共交通機関の運賃(バス・電車)
出産後の手続きはパートナーに手伝ってもらおう
一般的には、産後1か月検診までの約4週間は、ゆっくり体を休めた方がいいといわれています。
そこでがんばってほしいのが、パートナー!
出産後にやるべき手続き8個・徹底まとめ
出産後に必要な手続きは以下の8つです。
- 出産一時金
- 出生届
- 児童手当
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 健康保険への加入
- 子供の医療費助成制度
- 医療費控除
出産後に必要な手続きは、申請期限も、申請場所も、用意するものも違います。
慣れない育児をしながらもれなくスムーズに手続きをすすめるためにも、パートナーと手続きの役割分担や準備が必要なものについて出産前に話すことは、すごく大切です。